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〜専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続


■3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続


「給与支払事務所等の開設の届出書」

【手続対象者】 専従スタッフを雇い、給与の支払いを行う事務所などを開設した方
【提出先】 給与支払事務所の所在地の所轄税務署

【提出期限】

開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内

用紙と書き方をダウンロード


給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となり、スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務を負います。

これは、面倒な事務作業なので、小規模の事業者には、年2回まとめて納付すればよいという特例措置があります。

以下がその申請手続です。


「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

【手続対象者】 給与の支給人員が常時10人未満で、源泉所得税の支払いを年2回で納付する特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者
【提出先】 給与支払事務所の所在地の所轄税務署

【提出期限】

提出した翌月以降に支払う給与から適用となります

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(注)個人事業であっても、従業員がいる事業所では、「雇用保険」と「労災保険」に加入義務があります。また、常時5人以上の従業員がいる場合は、「社会保険(健康保険、厚生年金)」への加入義務があります。手続は、公共職業安定所、労働基準監督署、社会保険事務所で行います。


■会社を辞めて独立開業!という方について

会社を退職した場合は、健康保険と年金の変更手続が必要です。
これまでの「健康保険」は「国民健康保険」へ、「厚生年金」は「国民年金」に切り換えを行います。


▼国民健康保険への変更手続

これまで勤めていた会社から「健康保険資格喪失証明書」を受取り、この証明書を、自宅のある市区町村の役場に出向き変更手続を行います。

手続期限:原則として会社を退職してから14日以内。少々遅れても手続が出来ないことはありません。しかし、保険が無い期間に病気になったら実費請求されますから、早めの手続を。

保険料:保険料は、前年の所得金額に対して算出されます。前年の所得が高いとかなり高額な保険料の請求書が届きます。売上がない時期にこの額は厳しい!ということもあります。念のため。


▼国民年金への変更手続

「年金手帳」を持って、市区町村の役場の国民年金担当窓口へ行き、加入の手続を行います。国民年金は、20〜59才までの自営業者は強制加入で、60〜64才は任意加入となっています。

手続期限:すみやかに(ということで特にないようです)

保険料:月額13,300円(定額)

※加入すると、65才から老齢基礎年金が支給され、病気やケガで障害者になった場合に、障害基礎年金がもらえます。もし年金をもらう前に死亡した場合は、家族に遺族基礎年金や死亡一時金が支給されます。

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