脱サラ凡人の起業・独立挑戦記 HOME <開業・副業の各種届出 <青色申告について


開業する・副業をはじめるにあたっての、開業届けほか各種届出など税務・労務の基礎知識〜青色申告について

MENU
【開業・副業の各種届出】
|-開業届け
|-青色申告について
|-専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続き

 

あなたも今だからできる
資本金特例を利用して
起業のチャンス!

 


【開業・副業の各種届出】〜青色申告について


■2.青色申告を希望する人に必要な手続


▼「青色申告」を希望する人すべてが提出

「所得税の青色申告承認申請書」

【提出先】
納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署

【提出期限】

開業日から2ヵ月以内
※1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで

用紙と書き方をダウンロード

 

▼家族を専従者として給与を支払う場合 ★給与が全額経費になります!

「青色専従者給与に関する届出書」

【手続対象者】 家族を事業専従者として支払った給与を必要経費にしようとする青色申告者
【提出先】 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署

【提出期限】

専従者がいることとなった日から2ヵ月以内
※1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで

用紙と書き方をダウンロード


(注1)
家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。

1. 事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。

2. 事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。

3. 事業に年間6ヵ月以上従事していること。

4. 確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。

(注2)
青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。
しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。
給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。

(注3)
昇給や減給等、「届出書」の給与支給額を変更した場合は、「変更届出書」を提出しなければなりません。

 <次へ> (3.専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続)


| HOME |

| 起業・独立への道 | オークション戦略 | ネットショップ構築 | アフィリエイト編 | メール受信で稼ぐ | 株式投資編 |

copyright (C) 2004 脱サラ凡人の起業・独立挑戦記 All Rights Reserved

SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO